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不動産売却でどれが良い契約?専任媒介や一般媒介など違いも解説

ノウハウ

井上 大輔

筆者 井上 大輔

不動産キャリア5年

吹田市出身、吹田市在住。宅地建物取引士として18年、2級建築士、2級建築施工管理技士として35年、数々の新築・リノベーション・リフォーム現場での工事に携わる。

不動産を売却しようと考えたとき、まず悩むのが媒介契約の選び方です。「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」など、聞きなれない言葉も多く、どれが自分にとって最適なのか分かりにくい部分かもしれません。本記事では、それぞれの契約の違いや特徴を分かりやすく解説し、失敗しない契約選びのポイントをお伝えします。読み進めていくことで、ご自身の希望や状況に合った媒介契約を見極める判断力が身につきます。

媒介契約の種類と基本的な違い

不動産の売却を依頼する際、「媒介契約」とは、不動産会社に売却を依頼する正式な契約のことです。媒介には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ依頼できる会社数や条件が異なります。

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼でき、売主自身が買主を見つけた場合は直接契約が可能です。レインズへの登録義務や不動産会社からの報告義務はありません 。

専任媒介契約は、依頼できるのは1社のみですが、売主が自分で見つけた買主とは直接契約可能です。また、不動産会社には契約から7日以内のレインズ登録と、2週間に1回以上の活動報告の義務があります 。

専属専任媒介契約は最も依頼の縛りが強く、依頼できるのは1社のみで、自分で見つけた買主とも直接契約できません。不動産会社には契約から5日以内のレインズ登録義務と、1週間に1回以上の売却状況報告義務が課されます 。

媒介契約の種類依頼できる会社数自己発見取引の可否レインズ登録義務報告義務
一般媒介契約複数可なしなし
専任媒介契約1社のみ7日以内2週に1回以上
専属専任媒介契約1社のみ不可5日以内1週に1回以上

一般媒介契約の特徴とその適した売却スタイル

一般媒介契約は、不動産売却を検討している方にとって、とても自由度の高い契約形態です。まず、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる点が最大の特徴です。これにより、不動産会社間で競争意識が生まれ、より熱心に販売活動をしてもらえる可能性があります。また、売主様ご自身で買主様を見つける「自己発見取引」が可能であるため、仲介手数料を節約できるメリットもあります。

一方で、一般媒介契約にはレインズへの登録義務がなく、あくまでも任意となります。そのため、不動産会社によっては物件情報のネットワーク共有が不十分になり、売れ筋物件でない場合は販売活動が積極的に進まないこともあります。また、売却活動の報告義務もないため、売主様自身でこまめに進捗を確認する必要があります。

項目特徴
依頼できる会社数複数社可
自己発見取引
レインズ登録義務なし(任意)

専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いと利用シーン

専任媒介契約と専属専任媒介契約は、どちらも売主さまが一社の不動産会社と契約する形態ですが、いくつかの違いがあります。

まず、自己発見取引の可否です。専任媒介契約ではご自身で買主を見つけることが可能ですが、専属専任媒介契約では売主さま自身が見つけた買主であっても、不動産会社を通さなければ取引ができません 。

また、不動産会社から売主さまへの報告義務には頻度の違いがあります。専任媒介契約では少なくとも2週間に1回以上の活動報告(販売状況の報告)が義務づけられており、専属専任媒介契約ではさらに頻繁に、少なくとも1週間に1回以上の報告が義務となります 。

さらに、指定流通機構(レインズ)への登録の期限にも差があります。専任媒介契約では、契約締結日を含めず休業日も除いて数えると7日以内に登録する必要がありますが、専属専任媒介契約では同様の計算方法で5日以内が期限です 。

以下に主要な違いを分かりやすく表形式でまとめておりますので、ご自身の売却スタイルに応じてご確認ください。

項目専任媒介契約専属専任媒介契約
自己発見取引可能不可
報告頻度2週間に1回以上1週間に1回以上
レインズ登録期限契約締結日を除き7日以内(休業日除く)契約締結日を除き5日以内(休業日除く)

このように、売却活動に必要な自由度や報告頻度、スピード感をどのように重視するかによって、適した媒介契約の種類は変わってきます。売主さまのご希望に応じて、最適な選択をぜひご検討ください。

成功につながる媒介契約選びのヒント

媒介契約を選ぶ際は、ご自身の優先したい売却スタイルに合わせた判断が大切です。スピード重視で「できるだけ早く成約したい」なら、不動産会社の努力と市場への露出度が高い「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」が向いています。特に「すべてを任せて安心したい」「こまめな報告を受けたい」方には、報告義務が毎週ある専属専任が適しています。一方、「複数の会社を使って自由に進めたい」「自分でも買主を探す可能性がある」方には、自由度が高い一般媒介契約が適しています。

以下の表で、それぞれの契約がどのような方に向いているかを整理しました。

契約種類向いている方の傾向
一般媒介契約複数の不動産会社と比較したい方/自分で買主を見つける可能性がある方
専任媒介契約信頼できる1社に任せたい方/売却活動の進捗を把握したい方
専属専任媒介契約すべてをプロに任せたい方/販売状況の報告をこまめに受けたい方

媒介契約の有効期間は、どの契約形態も「3ヶ月」が基本です。法律により専任・専属専任契約は最長3ヶ月とされており、それ以上の期間を定めても3ヶ月とみなされます。一般媒介契約には法律上の上限はありませんが、標準の媒介契約約款では3ヶ月以内が推奨されており、業界では一般的な期間となっています。

契約期間中でも売却状況を見て変更することは可能です。ただし、専任系の契約から他の形態に切り替える際は、期間中の解除に違約金や実費が発生する可能性があるため、契約内容をよく確認のうえ、タイミングを見て判断するようにしてください。

まとめ

不動産の売却を検討する際は、媒介契約の種類ごとの特徴や違いを正しく理解することが大切です。一般媒介契約は自由度が高く、複数の会社に依頼したい方に適しています。専任媒介契約と専属専任媒介契約は、報告義務や取引の自由度に差があり、売却活動の進め方や希望に合わせた契約選びが重要です。自身の状況や優先したいポイントを明確にし、納得のいく売却を実現しましょう。

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