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不動産売却で費用はどれくらい必要?税金の種類や注意点も解説

ノウハウ

井上 大輔

筆者 井上 大輔

不動産キャリア5年

吹田市出身、吹田市在住。宅地建物取引士として18年、2級建築士、2級建築施工管理技士として35年、数々の新築・リノベーション・リフォーム現場での工事に携わる。

不動産を売却する際、「いったいどれくらいのお金がかかるのか」「税金はどのように計算されるのか」など、不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は、不動産売却では仲介手数料や印紙税、譲渡所得税といった費用や税金がいくつも関係してきます。この記事では、初めて不動産を売る方でも安心して全体像をつかめるよう、主な費用や税金について分かりやすく解説します。費用の見落としを防ぐためのポイントもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

不動産売却でかかる主な費用と税金の全体像

不動産を売却する際には、さまざまな費用や税金が発生します。まず、仲介手数料は「売却価格 × 3% + 6万円(税抜)」という計算式で求められます。請求されるのは売買契約の締結後や決済時が一般的です。仲介手数料には消費税もかかりますので忘れずに確認してください。

次に印紙税は、紙の売買契約書に貼付して消印することで納税します。不動産売買契約に関しては、2027年3月31日まで軽減措置が適用されており、例えば売買価格が1,000万円超~5,000万円以下の契約書であれば、軽減後の税額は1万円です。また、売買契約を電子契約で行えば、印紙税は不要となります。

譲渡所得税(所得税+住民税)は、不動産売却で利益が出た場合に課されます。利益(譲渡所得)は、「譲渡価格-取得費-譲渡費用」で求められます。この計算には、取得時の仲介手数料や登記費用・印紙税なども取得費に含まれます。譲渡所得に対しては、所有期間に応じて異なる税率が適用されます。

費用・税金概要ポイント
仲介手数料売却価格 × 3% + 6万円(税抜)+消費税請求は契約後や引き渡し時
印紙税売買契約書に貼付(軽減税率適用、電子契約は不要)軽減措置は2027年3月31日まで
譲渡所得税譲渡価格-取得費-譲渡費用 に税率を乗じて算出所有期間によって税率が異なる

以上のように、仲介手数料・印紙税・譲渡所得税は、売却に際して欠かせない主要な費用と税金です。それぞれの金額や適用条件を理解し、事前に把握しておくことで、不意の支出を避けられます。

譲渡所得税のしくみと税率の違い

不動産を売却した際に発生する「譲渡所得税」は、売却価格から取得費および譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対して課税される税金です。まず、計算式をご説明します:

項目 内容
譲渡所得 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用

取得費には購入代金に加えて仲介手数料や印紙税、登録免許税、不動産取得税などが含まれます。建物については取得時の価額から減価償却費を差し引いた金額が取得費となります。譲渡費用には、売却にかかった仲介手数料や解体費、登記費用などが該当します。

所有期間によって税率が異なり、「短期譲渡所得(所有期間5年以下)」は合計で約39.63%、「長期譲渡所得(所有期間5年超)」は約20.315%です。

例えば、1 億円の譲渡所得に対して適用した場合、短期では約 3,963 万円、長期では約 2,031 万円となり、所有期間の長さは節税効果に大きく影響します。

ただし、所有期間の判断は少々わかりにくく、「取得した年の翌年の1月1日を起算点とし、売却した年の1月1日時点で5年超か否か」で判断されます。例えば、2019年8月取得、不動産を2024年12月に売却した場合、所有期間は5年を超えていても、2024年1月1日時点では5年未満と見なされるため、短期譲渡所得に該当します。

そして、もし自宅を売る場合には「三千万円の特別控除」や「十年以上所有したマイホームに対する軽減税率」の特例が利用可能な場合があります。三千万円の特別控除を適用すれば、譲渡所得から最高三千万円を差し引くことができ、所得が三千万円以下であれば税金はゼロとなります。

このように、所有期間の違いによって税率が大きく異なるため、売却のタイミングを見極めることが節税の鍵となります。

その他にかかる費用と納付時期のポイント

不動産売却にあたっては、譲渡所得税や仲介手数料以外にもさまざまな費用がかかり、それぞれ納付の時期も異なります。以下のような項目を事前に整理しておくことが大切です。

項目 費用の目安 納付・支払い時期
登録免許税(抵当権抹消登記) 約1,000円(登録免許税)、司法書士依頼で+1万~1.5万円程度 登記手続き時(売却時)
仲介手数料にかかる消費税 売却価格×3%+6万円(税抜)の10% 仲介手続き完了後、請求時に支払い
税金(印紙税・譲渡所得税・住民税) 印紙税は契約額に応じた定額、譲渡所得税・住民税は所得額に準ずる 印紙税:契約締結時。譲渡所得税:翌年の確定申告時(2月16日~3月15日)。住民税:翌年6月以降に給与天引きまたは普通徴収。

まず、登記に関する登録免許税は、例えば抵当権抹消登記の場合、不動産1件につき1,000円です。これに、司法書士に手続きを依頼すると、手数料としてさらに1万円~1.5万円程度かかります。なかには土地と建物それぞれに抵当権がある場合もあり、その場合は費用がふえるので注意が必要です。

次に、仲介手数料には消費税がかかります。たとえば売却価格が税抜○○万円の場合、「売却価格×3%+6万円」の金額に対して、消費税10%を上乗せして支払います。仲介契約が成立し、取引が完了した時点で請求されるのが一般的です。

さらに、税金についてはタイミングを押さえておくことが重要です。印紙税は売買契約書に貼って契約締結時に支払います。一方、譲渡所得税(所得税および復興特別所得税)は売却した翌年の確定申告期間(2月16日~3月15日)に申告・納付し、住民税はその翌年6月以降、給与天引き(特別徴収)または納付書による支払い(普通徴収)となります。

これらの費用と納付時期をあらかじめ把握しておくことで、売却後の資金繰りがスムーズになり、トラブルの回避にもつながります。

費用の見落としを防ぐための確認ポイント

不動産売却を検討されている方にとって、取得費や譲渡費用、印紙税などに関する見落としを防ぐための確認ポイントは非常に重要です。以下に、誰にも分かりやすいよう整理してご紹介します。

確認項目 ポイント 備考
取得費・譲渡費用の記録 購入時の領収書や通帳記録などで、取得費や譲渡費用をしっかり確認 資料がなければ概算取得費として売却価格の5%を上限に認められることもあります
印紙税の軽減措置・電子契約 印紙税が軽減される期間の確認と、電子契約による非課税対象かをチェック 電子契約を利用すると印紙税は不要になります
譲渡所得の事前シミュレーション 取得費・譲渡費用、特別控除を含めた利益計算を事前に行う 特に居住用財産は特別控除最大3,000万円などの適用条件も確認

まず、取得費や譲渡費用については、購入時にかかった支出を裏付ける領収書や通帳の記録が重要です。これらの証拠があると、譲渡所得の計算において正確な取得費として認められ、納める税額の軽減につながります。例えば、領収書などを紛失してしまった場合でも、売却価格の5%を基準に概算取得費として認められる制度もありますので、不動産売却の際にはぜひ確認してください。

次に、印紙税の軽減措置や電子契約についてです。売買契約書に貼付する印紙税は、契約書の作成時期や記載金額によって軽減される場合があります。また、電子契約を用いた場合には、法律上「課税文書」と認められないため、印紙税が不要になります。これにより、数万円単位のコスト削減が可能になります。

最後に、譲渡所得が実際に発生するかどうかを事前にシミュレーションすることも大切です。譲渡所得税には、居住用財産の3,000万円特別控除などの制度が存在しますので、ご自身の売却状況に応じて控除の適用可否や譲渡所得額を計算し、税負担を把握しておくことをおすすめします。

まとめ

不動産を売却する際には、仲介手数料や印紙税、譲渡所得税などさまざまな費用と税金が発生します。特に譲渡所得税は、所有期間や取得費用の把握によって税額が変動するため、正しい情報収集と事前のシミュレーションが欠かせません。また、領収書等の記録の大切さや、税金の納付時期を理解しておくことで、予期せぬ出費やミスを防ぐことができます。不動産売却を円滑に進めるために、費用と税金の全体像を把握し、疑問があれば早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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